会則
扇町総合高校同窓会の会則です。
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、大阪市立扇町総合高等学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、事務所を大阪市立扇町総合高等学校内におく。
- 第3条
- 本会は、会員の親睦を図り、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は、目的を達するため集会を催すほか、種々の事業をおこなう。
第2章 会 員
- 第5条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
- 1 正会員
- 大阪市立扇町商業学校・大阪市立扇町商業高等学校・大阪市立扇町総合高等学校の卒業生、大阪市立扇町商業学校・大阪市立扇町商業高等学校・大阪市立扇町総合高等学校の中退者で終身会費を納入して役員会が承認した者、大阪市立扇町商業高等学校併設中学校卒業生および同校の中退者で終身会費を納入して役員会が承認した者。
- 2 特別会員
- 大阪市立扇町総合高等学校在職の職員。
- 3 名誉会員
- 大阪市立扇町商業学校・大阪市立扇町商業高等学校・大阪市立扇町総合高等学校の旧職員。
- 4 推薦会員
- 正会員が推薦した者で役員会が承認した者。
- 第6条
- 大阪市立扇町総合高等学校在学生徒を会友とする。
- 第7条
- 会員が氏名、住所を変更したときは、本会に報告する。
- 第8条
- 本会の名誉を汚すような行為があったとき、役員会は除名の決議をすることができる。除名の決議は総会に報告し、その承認を得なければならない。
第3章 役 員
- 第9条
- 本会に、次の役員をおく。
- 名誉会長 1名、会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、専務理事 若干名、常務理事 若干名、理事 若干名、監事 2名以上、顧問 若干名。
- 第10条
- 名誉会長は、大阪市立扇町総合高等学校長を推薦する。
- 第11条
- 会長、副会長および監事は、正会員のなかから総会において選出する。
- 第12条
- 専務理事および常務理事は理事のなかから選び、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 第13条
- 理事は正会員のなかから総会において選任し、会長が委嘱する。
- 第14条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。新入会員については、任期を1年とすることもできる。補欠役員についても同じ。
- 第15条
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 第16条
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長を代理する。
- 第17条
- 専務理事は、会務および会計を分担して処理する。
- 第18条
- 常務理事は、会長を補佐して会の運営にあたる。
- 第19条
- 理事は、会務を執行する。
- 第20条
- 監事は、会務および会計を監査する。また、理事会に出席して、意見をのべることができる。
- 第21条
- 顧問は、会長の諮問した案件に対して、意見をのべることができる。
第4章 集 会
- 第22条
- 総会は、会長が毎年1回、招集し、年間事業計画・予算・決算の審議を行う。
- 第23条
- 会長が必要と認めた場合、理事会の決議あるいは会員百名以上の要求がある場合、臨時総会を招集しなければならない。
- 第24条
- 役員会および理事会は必要の都度、会長が招集し、重要会務を審議する。
- 第25条
- 総会の決議は、出席会員の過半数による。
- 第26条
- 次の事項は、総会の決議を得なければならない。
- 1 会則の改正。
- 2 基本財産、その他の重要な財産の管理または処理。
- 3 予算および決算。
第5章 経 費
- 第27条
- 正会員は大阪市立扇町総合高等学校在学中に、同窓会入会金として7000円を納入する。また、 維持会費として毎年2000円を納入する。ただし、卒業後3年間は、これを免除する。
- 第28条
- 本会の経費は、卒業生の入会金、維持会費および賛助金による。
- 第29条
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 雑 則
- 第30条
- 本会の役員は、すべて名誉職とする。ただし、役員会の議決をもって相当の報酬を贈ることができる。
- 第31条
- 本会は、地方に支部を設置することができる。
- 第32条
- この会則に定めていない事項は、役員会で定める。
第7章 付 則
- 第1条
- この会則を平成6年5月22日に改正した。
- 第2条
- 第27条の入会金7000円については、平成7年3月の卒業生から適用する。
- 第3条
- この会則は平成13年10月7日に改正した。